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第1 弁護士費用の種類

弁護士特約保険を利用する場合や法テラスによる支援を受ける場合は各制度に準じます。

以下は各制度を利用しない場合における費用の説明となります。

なお、当事務所では、事件を受任するにあたって事前に費用に関する説明を行い、委任契約書を作成します。またご要望に応じて、別途見積書の作成も対応可能です。

1)相談料

弁護士への法律相談に必要な費用です。「30分あたり5500円(税込)」が目安ですが、相談後に委任契約を締結する場合には相談料は無料としております。また、法テラスを利用した場合や、弁護士費用特約(保険)を利用した場合には、各制度から相談料を頂きますので、ご相談者の経済的負担は実質的にかかりません。

2)着手金

事件を着手する前に必要な費用です。
基本的には依頼時に一括でお支払い頂きますが、ご事情によって分割等のご相談も承ります。

3)報酬金

事件が解決した後に必要な費用です。
金額は一律ではなく、「経済的利益の○%」というように依頼者が得た経済的利益の結果に連動しています。

4)手数料

書面作成や裁判所への申し立てなど、単発の業務に対して発生する費用です。
例えば「遺言作成の手数料」「相続放棄の申立手数料」などがあります。

5)日当

弁護士が遠方へ出張した際に発生する費用です。

6)実費

弁護士費用とは別に発生する諸費用(実費)です。
具体的には「交通費」「郵便料金」「裁判印紙代」などがあり、原則として数万円を事件着手時に予納頂きます。

第2 弁護士費用に関する規定(一般民事事件の場合)

1 弁護士費用の基準 ※いずれも消費税込となります

(1) 法律相談 相談料 30分ごとに5500円(消費税込。以下同様)
但し、相談当日、委任契約締結の場合、相談料はいただきません。
(2) 訴訟事件 着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9000円
3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
3億円を超える場合:2.2%+405万9000円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
※着手金の最低額は11万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合:11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合:6.6%+151万8000円
3億円を超える場合:4.4%+811万8000円
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
(3) 調停および示談交渉事件 着手金・報酬金 (2)に準じる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額できる
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は(2)の2分の1
※着手金の最低額は11万円
(4) 日当 半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万3000円以上5万5000円以下
1日(往復4時間を超える場合) 5万5000円以上11万円以下

2 弁護士費用に関する補足説明

(1) 経済的利益とは

経済的利益とは、委任者が弁護士に依頼することによって獲得、回復、維持しようとする金額、物の価値のことを指します。

着手金の場合の具体例を挙げますと、(1)相手に300万円支払ってほしいと請求を行う事件は金300万円が経済的利益となり、(2)土地を返してほしいという場合には土地の時価が経済的利益となります。

報酬金の場合は、(1)実際に相手方から支払ってもらった金員が金150万円の場合には金150万円が経済的利益となり、(2)は取り戻した土地が半分だった場合は、時価の半額が経済的利益となります(残りに対しては経済的利益が発生していないため報酬は発生しません)。

相手からお金の請求を受ける事件を防御する場合、着手金の経済的利益は相手から請求された額を指し、報酬金の経済的利益は、実際に支払った金額と請求額の差額(すなわち、減額できた金額)ということになります。

(2) 経済的利益の特例
  • 養育費や婚姻費用という継続的扶養料は2年分(例えば月額5万円であれば120万円)を経済的利益と考えます。
  • 遺産分割における経済的利益とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額です。
    ただし、「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額になります。
  • 離婚や親権といった経済的な利益で評価できない身分関係に関する事件については、後記第4に示します。

第3 弁護士費用に関する規定(相続に関する案件)

1 手数料方式による案件

相続に関する案件の中には、経済的利益の多寡で弁護士費用が変動せず、一律の手数料で事件を委任する場合があります。この場合、通常、単発の業務となり、着手金や報酬金という弁護士費用はかかりません。(手数料方式で行うか着手金・報酬金方式で行うかは、個別事案の難易度等によって、依頼者と協議して委任契約を締結します。)
例えば次のような事案は原則として手数料方式で委任契約を締結します。

A)遺言書の作成
手数料 11~22万円

遺産額や遺言内容の複雑さによって手数料が変わります。なお「公正証書遺言」を作成する場合は、公証人への手数料(実費・5000円~10万円程度)も必要です。

B)相続放棄
手数料 11万円

借金などマイナスの財産が多い場合や相続争いをさけたい場合に「相続放棄」が有効です。この手続きは金11万円の手数料(加えて実費が必要)となります。なお事前に相続財産や相続人を調べる場合、5万5000円~11万円ほどの調査費用がかかりますが、調査後引き続き、相続放棄あるいは遺産分割をご依頼される場合には、先に頂いた調査費用を充当します。

2 一般民事事件に準拠した案件

次のような案件は手数料方式と異なり経済的利益や遺産の内容、相続人の数等によって着手金および報酬金について個別に定めます。これは第2項記載の一般民事事件の基準に準拠します。

C)遺言の執行
執行費用 33万円~

遺言の執行とは、相続人への遺産分配などの実際に作成した遺言書の内容を実現させることです。この「遺言執行手数料」は遺産額や相続人の数によって金額が変わります。

原則として、遺産額が「300万円以下であれば33万円」「300万円~3000万円の部分については遺産の2.2%」「3000万円~3億円の部分は1.1%」「それ以上の部分は0.55%」となります。

D)遺産分割協議
着手金 22万円~
報酬金 経済的利益によって変動(第2項の表に準拠)

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を話しあうことです。ほとんどの相続トラブルはこの分野に入ります。その代理人を弁護士に依頼する場合、おもに着手金と報酬金が生じます。遺産の金額やトラブルの内容によって費用が異なりますが、概ね冒頭(上記第1・2上図に掲載しております通常の事案における弁護士費用の規定に準拠しています。

なお、遺産分割とは別に、遺産の範囲に関する紛争や遺言の有効性を争う場合、そのほか使途不明金等の紛争は、遺産分割とは別事件となる可能性が高いものが多いので、個別にご相談ください。

E)遺留分の減殺請求
着手金 経済的利益によって変動(第2項の表に準拠)
報酬金 経済的利益によって変動(同上)
内容証明郵便の作成手数料 3万3000~5万5000円

遺留分とは(遺言の内容にかかわらず)相続人が最低限相続できる財産のことです。この権利が侵害された場合、その事実を知ってから1年以内に「遺留分の減殺請求」をしなければ、遺留分を得られません。

この遺留分減殺請求を行う場合、請求額や獲得額によって着手金と報酬金が変わります。ここでも日弁連の旧報酬規定が目安となります(下図を参照)。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

第4 夫婦関係調停(離婚等)・不貞慰謝料の事案における弁護士費用

1 示談協議~調停・審判まで

※表示金額は全て税込です。別途実費をご負担いただきます。

内容 着手金 報酬金
夫婦関係調整 協議+調停※親権・財産分与・慰謝料等、主な争点について特段の紛争性が少なく、1件の事件として調停が可能な場合 22万~33万円(紛争の数によって決定し、標準額としては27万5000円を基準とする。) 33万円(離婚・親権等に関する報酬)
但し、経済的利益(*)がある場合には22万とし、これに実際に得た額又は相手方の請求を減額した額に対する11%程度を加算する。
調停段階から依頼後、訴訟へ移行した後も依頼を継続される場合 16万5000円を加算 同上
親権・監護権・面会交流に争いがあり、夫婦関係調整調停とは別に調停・審判の申立が必要な場合※例:試験的面会交流の実施、審判移行、夫婦関係調整とは別に個別の期日が、3回以上必要な場合を想定 申立を要する事件毎に金11万円を加算 親権・監護権の取得時
22万円を加算
面会交流の取り決め時
無し
婚姻費用分担請求事件※離婚事件と併せてご依頼の場合 金11万円を加算 (請求をする側)
扶養料(2年分)+未払分回収分に対する11%
(請求を受けた側)
請求を受けた金額に対して扶養料の減額が成功した額(将来の2年分及び未払分)に対する17.6%

2 離婚交渉・離婚調停から離婚訴訟へ移行した場合

離婚交渉・離婚調停の着手金から、追加費用として16万5000円(税込)をご負担いただきます。報酬金については、第2項の一般民事事件の基準を適用させていただきます。

3 不倫慰謝料請求の弁護士費用

示談交渉 訴訟
着手金 11万円 22万円
報酬金 経済的利益の22% 経済的利益の22%

※表示金額は全て税別です

示談交渉から訴訟へ移行した場合、差額11万円を着手金としていただきます。
経済的利益は請求する側であれば回収した金額を指し、請求を受ける側であれば減額した金額を指します。

第5 顧問業務に関する弁護士費用

事業規模及び業務内容によって、原則として月額定額制で顧問会社の継続的なご相談を承っております。
顧問契約締結時に業務内容や顧問料の範囲についてご説明しております。